福島第一原発原子炉は津波の前に地震で壊れた。
2010年度も終了
皆様はいかがな年でしたか。
弊社はかなり大変な年でした。
景気の悪さもあり、いろいろ来年度は対策を立てないと
ま、それでも何とか商売になりますので継続は力なりですね。
来年もよろしくお願い申し上げます。
これは例えば自動車を新品で購入したとしましょう。
新車で300万円
それから5年乗りました。今のこの車の価値はいくら?、
これが時価ですね。
しかしここで難しい問題がありますね
法定償却率で見ますとおおよそ残価価格は1割しかありませんが、実際の市場価格は車の市場価値にもよりますが100万円以上ありますね。
建物も同じように
1.対象となる個人情報
個人情報保護法が対象としている個人情報は、生存する個人に関する情報であって、当該情報に
含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいいます。
保険関係では、保険契約者の情報はもとより、保険契約者以外の者、例えば、被保険者、保険金受取人、被害者、加害者などの個人に関する情報および保険引受けの可否やリスク度合いの判定などの評価情報も、個人情報保護法で定める個人情報に該当します。
(1)代理店が取り扱う個人情報の種類
代理店が取り扱う個人情報の種類としては、例えば次のようなものがあります。
①顧客等の氏名
(注)「顧客等」とは、保険契約者のほか、被保険者、同居の親族、団体保険等の加入者、見込み客、
事故の際に当事者となった被害者および加害者、法定相続人、代理人等が含まれます。
②生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・電子メールアドレス)、会社における職位または所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
注意)特定の個人を識別できる電子メールアドレスの場合は、それが単独でも個人情報となります。
③上記①、②に付随し顧客等が保険契約申込書等に記載した保険契約の締結に必要な情報
④特定の個人を識別できる情報が記述されていなくても周知の情報を補うことや、取得時に特定の個人を識別できなくとも取得後に新たな情報が付加または照合されたことにより特定の個人を識別できるもの
注意1)例えば、事故車両画像については、ナンバープレ一トが写っているもので、他の情報と照合す
ることで特定の個人の識別をできるものが「個人情報」に該当します。
注意2)死者に関する情報であっても、その内容が遺族等の生存する個人を識別できるものである場合は、「個人情報」に該当します。
先日病気で入院をしてしまいました。
入院日数は約3ヶ月でした。
退院後加入の生命保険会社に保険請求をしましたが60日分しか出ないとのこと。
なぜでしょうか。
この法律における「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいい、損害保険契約も含まれます。代理店は、この法律の内容を十分に理解したうえで、保険募集に携わる必要があります。
(1)消費者契約法の目的
消費者契約法では、消費者の利益の擁護を図ることを目的として
・事業者の一定の行為により消費者が誤認、または困惑した場合、契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる。
・事業者の損害賠償の責任を免除する条項、その他の消費者の利益を不当に害することとなる条
項の全部または一部を無効とする。
こととしています。
(2)損害保険会社および損害保険代理店の行為
消費者契約法における「事業者」とは、法人や事業として(または事業のために)契約の当事者となる個人のことをいい、損害保険会社だけでなく、損害保険代理店(代理人)も「事業者」とみなされます。
厚生労働省は全国8600病院のうち国の耐震基準を満たしている病院は56.2%しかないとの事を発表。つまり半分は耐震化工事を行はれていないとの事です。怖い話です。
また地域医療の救急救命センターでも62.4%の耐震化率との事です。
震度6強の地震で倒壊・崩壊の危険性が高い病院の数も始めて調査したところ164病院が該当、災害拠点病院なども36病院含まれているとの事です。
本当に怖い話です。
さらに耐震診断すら行われていない病院も1081病院もあったとのことです。
オチオチ入院も出来ません。
耐震化が進まない背景は
- 病院が24時間体制で工事がすすめにくい
- 入院患者の移動に時間やコストがかかるとの事です。
厚生労働省は今年度1次補正予算で耐震整備を補助するための基金に1222億円を計上済み
こういったことは国の行政はいつまでも遅いですね
生命保険会社が破綻した場合に、仮にその会社の契約を引き継ぐ会社等が現われず、会社が清算されることになると、保険契約者は会社の資産を売却することによって得た金銭を配当として受け取ることはできますが、保険契約は継続することができません。
このような事態に陥ると、年齢や健康状態によっては、それまでと同様の条件で他の生命保険会社との間で新たに保険契約を締結することが困難になることも想定されます。
金融庁は「早期是正措置」を規定しています。
保険会社の業務の健全で適切な運営を確保し、保険会社の破綻を未然に防ぐ指針として基準を設定しています。
その基準が「ソルベンシー・マージン比率」です。
この比率が200%を下回った場合、保険会社は早期に健全性の回復を図ることとなります。




