告知等に関する禁止行為
虚偽のことを告げる行為・重要な事項を告げない行為
虚偽の告知を勧める行為・告知を妨害するまたは告げないことを勧める行為
利益の提供に関する禁止行為
特別の利益を提供する行為*1
表示に関する禁止行為
誤解を招く比較表示行為
誤解を招く予想配当表示行為
誤解を招く保険会社の信用・支払不能等の表示行為
保険の種類・保険会社の誤認を招く行為
不当な行為に関する禁止行為
不当な乗り換え募集行為*2
圧力募集行為
代理店は保険契約の締結や保険募集に関し上記のことを行ってはいけません。これらの禁止行為が行われた場合は行政処分や罰則を受けることとなります。
*1不正な保険料割引や金銭授与は当然ながら、物品やサービスの提供であっても特別の利益提供とみなされる場合があります。
*2既契約を消滅いさせて新たな保険契約の申し込みをおkなう場合、契約者に不利益な事実があるときはその内容うを十分に説明をして理解をしてもらう必要があります。




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