金融庁は「早期是正措置」を規定しています。
保険会社の業務の健全で適切な運営を確保し、保険会社の破綻を未然に防ぐ指針として基準を設定しています。
その基準が「ソルベンシー・マージン比率」です。
この比率が200%を下回った場合、保険会社は早期に健全性の回復を図ることとなります。
またこれとは別に会社格付け会社による保険会社格付けは以下をご覧ください。
金融庁は「早期是正措置」を規定しています。
保険会社の業務の健全で適切な運営を確保し、保険会社の破綻を未然に防ぐ指針として基準を設定しています。
その基準が「ソルベンシー・マージン比率」です。
この比率が200%を下回った場合、保険会社は早期に健全性の回復を図ることとなります。
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