生命保険会社が破綻したら

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生命保険会社が破綻した場合に、仮にその会社の契約を引き継ぐ会社等が現われず、会社が清算されることになると、保険契約者は会社の資産を売却することによって得た金銭を配当として受け取ることはできますが、保険契約は継続することができません。

このような事態に陥ると、年齢や健康状態によっては、それまでと同様の条件で他の生命保険会社との間で新たに保険契約を締結することが困難になることも想定されます。

万一、生命保険会社が破綻した場合、保護機構は、

  1. 破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助や
  2. 「救済保険会社」が現われない場合には、
  • 保護機構の子会社として設立される承継保険会社(以下「承継保険会社」といいます)への保険契約の承継
  • または「保護機構」自らが契約の引受けを行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図ることにしています。

いずれの場合でも、保護機構によって、破綻時点の補償対象契約の責任準備金等の90%まで補償されます。

ここで大切なのは解約返戻金ではなく責任準備金ということです。

保険種類と責任準備金はこちら

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このページは、kanematsu.tarouが2009年12月24日 15:25に書いたブログ記事です。

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