消費者契約法とは

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この法律における「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいい、損害保険契約も含まれます。代理店は、この法律の内容を十分に理解したうえで、保険募集に携わる必要があります。


(1)消費者契約法の目的


消費者契約法では、消費者の利益の擁護を図ることを目的として

・事業者の一定の行為により消費者が誤認、または困惑した場合、契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる。


・事業者の損害賠償の責任を免除する条項、その他の消費者の利益を不当に害することとなる条
項の全部または一部を無効とする。


こととしています。


(2)損害保険会社および損害保険代理店の行為


消費者契約法における「事業者」とは、法人や事業として(または事業のために)契約の当事者となる個人のことをいい、損害保険会社だけでなく、損害保険代理店(代理人)も「事業者」とみなされます。

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このページは、kanematsu.tarouが2010年1月14日 17:24に書いたブログ記事です。

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