個人情報保護法

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1.対象となる個人情報


個人情報保護法が対象としている個人情報は、生存する個人に関する情報であって、当該情報に
含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいいます。


保険関係では、保険契約者の情報はもとより、保険契約者以外の者、例えば、被保険者、保険金受取人、被害者、加害者などの個人に関する情報および保険引受けの可否やリスク度合いの判定などの評価情報も、個人情報保護法で定める個人情報に該当します。


(1)代理店が取り扱う個人情報の種類
代理店が取り扱う個人情報の種類としては、例えば次のようなものがあります。


①顧客等の氏名
(注)「顧客等」とは、保険契約者のほか、被保険者、同居の親族、団体保険等の加入者、見込み客、
事故の際に当事者となった被害者および加害者、法定相続人、代理人等が含まれます。


②生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・電子メールアドレス)、会社における職位または所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
注意)特定の個人を識別できる電子メールアドレスの場合は、それが単独でも個人情報となります。


③上記①、②に付随し顧客等が保険契約申込書等に記載した保険契約の締結に必要な情報


④特定の個人を識別できる情報が記述されていなくても周知の情報を補うことや、取得時に特定の個人を識別できなくとも取得後に新たな情報が付加または照合されたことにより特定の個人を識別できるもの


注意1)例えば、事故車両画像については、ナンバープレ一トが写っているもので、他の情報と照合す
ることで特定の個人の識別をできるものが「個人情報」に該当します。
注意2)死者に関する情報であっても、その内容が遺族等の生存する個人を識別できるものである場合は、「個人情報」に該当します。

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このページは、kanematsu.tarouが2010年2月17日 11:21に書いたブログ記事です。

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