1.保険契約者保護の最近のブログ記事

金融庁は「早期是正措置」を規定しています。

保険会社の業務の健全で適切な運営を確保し、保険会社の破綻を未然に防ぐ指針として基準を設定しています。

その基準が「ソルベンシー・マージン比率」です。

この比率が200%を下回った場合、保険会社は早期に健全性の回復を図ることとなります。

損害保険会社が破綻したら

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万一、損害保険会社が破綻したら、その保険契約者を保護するための仕組みが「損害保険契約者保護機構」で通称「セーフティネット」といいます。

しくみ

  1. 救済保険会社等が現れた場合は、同社への資金援助を行うことによって、破綻した保険会社の保険契約を円滑に引き継げるようにします。
  2. 救済保険会社等が現れなかった場合には、次のいずれかの方法により保険契約の継続を図ります。
  • 保護機構が子会社として設立する保険会社が、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ
  • 保護機構が破綻保険会社の契約を引き継ぐ

保護機構による補償内容はこちら

 

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