金融庁は「早期是正措置」を規定しています。
保険会社の業務の健全で適切な運営を確保し、保険会社の破綻を未然に防ぐ指針として基準を設定しています。
その基準が「ソルベンシー・マージン比率」です。
この比率が200%を下回った場合、保険会社は早期に健全性の回復を図ることとなります。
続きを読む: 保険会社の破綻を未然に防ぐ
金融庁は「早期是正措置」を規定しています。
保険会社の業務の健全で適切な運営を確保し、保険会社の破綻を未然に防ぐ指針として基準を設定しています。
その基準が「ソルベンシー・マージン比率」です。
この比率が200%を下回った場合、保険会社は早期に健全性の回復を図ることとなります。