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住宅物件とは?

1.住宅物件とは

住宅物件料率の対象となる物件は、単に住居のみに使用される建物のうち、下記に掲げるものおよびその収容動産とする。


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1.独立住宅(1戸建住宅)
2.共同住宅(注1)で、各戸室(注2)のすべてが単に住居のみに使用されている   もの


住宅付属の物置、納屋等で家財のみの収容に用いられるもの(注3》および自家用車専用車庫ならびに住宅付属の屋外設備・装置(注4)および住宅敷地内の野積みの動産(家財)も、住宅物件料率の対象とする。


(注1)共同住宅とは、一つの建物が1世帯の生活単位となる戸室を2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいう。


(注2)戸室とは、1世帯の生活単位として仕切られた建物の区分をいう。また、貸室に限らず、建物の所有者もしくは管理人等が居住している戸室もこれに含まれる。


(注3)住宅物件以外の建物(併用住宅等)付属の物置は、たとえ家財のみを収容する場合でも住宅物件料率の対象とすることはできない。東京海上日動を除く


(注4)屋外設備・装置とは、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の類をいう。

 

2.構造区分とは

3.保険の目的

4.火災保険補償範囲は