火災保険疑問お答えします
自分が火元 隣家が延焼
基本的には日本には「失火法」という法律があるので、火元には隣家に対する民事上の賠償責任は発生しません。
当然隣家の方は自分で加入をしている火災保険会社へ保険金の請求をすることになるでしょう。
しかし、隣家が無保険や著しく保険金額が少ない場合隣家の方は十分な補償を得ることはできません。
そこで近年、各保険会社から「類焼損害補償特約」というものを火災保険の特約として販売をしております。
この保険(特約)は私たち個人が日常生活の中で、第三者の身体や財物に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されるものです。あくまで日常生活に限ります。
しかも加入すれば本人はもとより奥様や同居の親族も補償の対象となります。
火災保険に限って言いますと

- マンションで風呂の水をあふれさせ階下のマンションの一室にあふれた水が浸水、壁に損害を与えた。
- マンションのベランダに植木鉢を置いていたが、風で落下。通行人にあたりケガを負わした。
などの住宅の所有・使用・管理に関し他人の財産に損害を与えた、あるいは他人にケガを負わした場合などの損害賠償責任が発生した場合に使える保険(特約)です。
しかも保険料は格安です。
1億円補償でも年間2000円以下です。(保険会社により多少異なります。)
さらに近年は火災保険に付帯をする特約は
- 他人からの借用物(動産)を壊した場合の賠償責任も担保(東京海上日動を除く)
- 示談代行の導入
とかなりいい内容となっております。
従来からある個人賠償責任保険(特約)を見直してみる価値はかなりあります。
もちろん火災保険料は現在保険会社によって異なります。
火災保険料を比較する場合は弊社サイト「火災保険比較.com」まで
しかし大切なことは保険会社の商品の選択以上に
火災保険の補償内容を選ぶことはかなり保険料を軽減できる要素です。
たとえば「水災不担保」
あなたの家は本当に水害の危険がありますか? 高台にあり川や海から数十キロも離れている...、マンションの高層階にあり、床上まで浸水することが考えにくい... そういった方には、このような水災補償は不要なケースがほとんどです。
補償内容を知らずに、水害までカバーしている保険に入っている方は多いのではないでしょうか? この余計な補償をはずすことで、保険料を安くすることができます。水災補償をはずした保険料と比較すると、かなり違うものですよ。
A:地震保険は巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任の一部を政府が負うことになります。しかし、いかに政府といえども無制限に責任を負うことはできないため、1回の地震における保険金の支払限度額を5.5兆円と定めています(2008年4月1日現在)。
この5.5兆円という額は、関東大震災級の地震が発生した場合でも、支払い保険金の総額がこの額を超えることがないように決定されており、適時見直されています。万一、この額を超えてしまった場合、お支払いする保険金は次の算式により削減されることがあります。
支払金額=算出された保険金の額× 5.5兆円/算出された保険金の総額
Q:火災保険に加入していますが地震保険には加入していません。
地震のとき火事になっても火災保険から支払ってくれないの?
A:残念ながら、地震時の損害についてはすべて地震保険からの支払いになります。つまり、地震による倒壊損害はもとより火災についても、地震時は火災保険(※)からの支払いではなく地震保険からの支払いとなります。
とくに住宅ローンをかかえておられる方は注意が必要。地震保険に加入されてないと、倒壊や火災を含め、地震災害で建物に大きな損害があっても、ローンだけが残るということにもなりかねません。地震大国・日本では、積極的に地震保険に加入する必要がありそうですね。
※ なお、お見舞金的要素として火災保険に自動付帯されている「地震火災費用保険金」は、地震災害時に所定の支払い要件を満たせば支払われます。

