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必要な特約・補償?

1.自宅からの失火、破裂、爆発他人住宅家財(類焼補償対象物といいます。)が滅失、き損または汚損した場合(消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。)、法律上の責任の有無にかかわらず補償します。(法律上の責任の有無にかかわらずとは失火法を言いま。)


2.類焼先に火災保険等が付保されていた場合は、その火災保険等で十分復旧できない時に不足分を新価基準で補償します。
2の十分に復旧できないときとは、類焼補償対象物が時価の契約で十分補償を加入保険会社から受けられないとき、その差額を支払うというものです。
この特約の注意事項は類焼先が住宅以外の場合は、お店工場・事務所などは支払い対象にならないということです。
多くの保険会社にこの特約はあります。内容もほぼ同じです。保険金額は1億円が一般的です。

保険会社により補償内容が異なる場合がありますのでご注意ください。

自分が火元 隣家が延焼

基本的には日本には「失火法」という法律があるので、火元には隣家に対する民事上の賠償責任は発生しません。

当然隣家の方は自分で加入をしている火災保険会社へ保険金の請求をすることになるでしょう。

しかし、隣家が無保険や著しく保険金額が少ない場合隣家の方は十分な補償を得ることはできません。

そこで近年、各保険会社から「類焼損害補償特約」というものを火災保険の特約として販売をしております。

本当に最近の集中豪雨はすさまじいものがあります。

あれほどの雨は亜熱帯のスコールに近いものがあります。

私の住んでいる市川市も幼少の頃は、真間川がよく氾濫をしました。

確か腰のところまで水が来たのを覚えております。

近年は川の護岸工事や改修工事が進み、氾濫することはなくなりましたが、あれだけの集中豪雨がくると氾濫しそうな気もします。

我が家は「水災は大丈夫」ということで「水災不担保」にしてありますが、なんだか不安になってきました。


保険会社もこれだけ自然災害が増えてきますと、昔は火災保険は儲かる商品とのことでしたが、採算が合わなくなってきていると思います。