自分が火元 隣家が延焼
自分が火元 隣家が延焼
基本的には日本には「失火法」という法律があるので、火元には隣家に対する民事上の賠償責任は発生しません。
当然隣家の方は自分で加入をしている火災保険会社へ保険金の請求をすることになるでしょう。
しかし、隣家が無保険や著しく保険金額が少ない場合隣家の方は十分な補償を得ることはできません。
そこで近年、各保険会社から「類焼損害補償特約」というものを火災保険の特約として販売をしております。
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