火災保険用語集
1.自宅からの失火、破裂、爆発で他人の住宅や家財(類焼補償対象物といいます。)が滅失、き損または汚損した場合(消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。)、法律上の責任の有無にかかわらず補償します。(法律上の責任の有無にかかわらずとは失火法を言いま。)
2.類焼先に火災保険等が付保されていた場合は、その火災保険等で十分復旧できない時に不足分を新価基準で補償します。
2の十分に復旧できないときとは、類焼補償対象物が時価の契約で十分補償を加入保険会社から受けられないとき、その差額を支払うというものです。
この特約の注意事項は類焼先が住宅以外の場合は、お店や工場・事務所などは支払い対象にならないということです。
多くの保険会社にこの特約はあります。内容もほぼ同じです。保険金額は1億円が一般的です。
保険会社により補償内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
もし、隣の家が火事になり、その火が延焼して自宅が燃えてしまっても、基本的には火元の隣家から賠償を受けることはできません(ただし、隣人に重い過失があったり爆発の場合は、隣家に賠償請求をすることができます)。
これが「失火の責任に関する法律」、略して「失火責任法」といい、1899年(明治32年)に制定されました。土地が狭く木造家屋が多い日本ならではの法律だといえます。
有名な大火では、1976年(昭和51年)、山形県酒田市で起こった大火事「酒田大火」があります。酒田市中心部で発生した火災は、強風にあおられて22.5ヘクタールを焼き尽くし、大きな被害をもたらしました。
日本では「自分の家は自分で火災保険をつけてしっかり守る」ことが大事ですね。

