類焼損害補償特約
1.自宅からの失火、破裂、爆発で他人の住宅や家財(類焼補償対象物といいます。)が滅失、き損または汚損した場合(消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。)、法律上の責任の有無にかかわらず補償します。(法律上の責任の有無にかかわらずとは失火法を言います。)
2.類焼先に火災保険等が付保されていた場合は、その火災保険等で十分復旧できない時に不足分を新価基準で補償します。
2の十分に復旧できないときとは、類焼補償対象物が時価の契約で十分補償を加入保険会社から受けられないとき、その差額を支払うというものです。
この特約の注意事項は類焼先が住宅以外の場合は、お店や工場・事務所などは支払い対象にならないということです。
多くの保険会社にこの特約はあります。内容もほぼ同じです。保険金額は1億円が一般的です。
保険会社により補償内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 類焼損害補償特約
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kanematsu-total.co.jp/mt/mt-tb.cgi/493


コメントする