営業用什器・備品とは
火災保険の保険金額設定で什器や機械などの範疇で迷いますが大まかに営業什器・備品は以下のとうりです。
営業用什器・備品とは一般に職業上の必要から使用または所持されている物品であり、このうち機械および建物付属設備を除くものをいいます。
特に、営什として留意すべきチェックポイントは次のとおりです。
(1)機械器具類と一般に呼称されているもののうち、たとえば、医療用機械・クリーニング店の機械プレスのように「機械」と呼称されていても工場・作業場で稼動・使用するものでなく、販売あるいはサービス業務用として使用される機械類は営什の範囲になります。
(2).消耗品類は営業用に使用されるかぎり、営什に含まれます。ただし、紙類・ひも類・レッテル類のような包装資材として最終的に商品の一部として売られているものは商品の類に含まれます。
映画館内のフィルム、病院または医院などにある医薬品、印刷工場における活字・写真版・鉛版・銅版・紙型、設計事務所にある設計図、デザイナーの店舗などにあるデザイン、タクシー会社の構内にある燃料用ガソリンなどは、いずれも営什とはみなされません。
(3)普通、家財として使われている同種類の道具であっても、用途により営業用として使用されるものは営什として扱われます。たとえば、普通は家財である布団類も旅館などで営業用に使われるものは営什となります。
(4)帳簿・伝票・カードなどは営什の範囲に含まれますが、客観的価値のつけにくいものですので明記しないかぎり保険の対象には含まれません。明記した場合でも、通常、帳簿、伝票、カードなどは直接の再製作費用が保険価額となります。
(参考)建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、「設備・什器等」が保険の対象であるときは、被保険者の所有する業務用の畳、建具、その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備、その他の付属設備は特別の約定がないかぎり保険の対象に含まれます(店舗総合保険普通保険約款第3条(7))。
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